国が定めた住み継げる家の基準 【長期優良住宅】
長期優良住宅認定制度は、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及うの促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4日より新築を対象として認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増改築を対象とした認定も開始されました。さらに令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。長期優良住宅は令和3年度末で累計135万戸以上が認定を受けました。(実績数は新築と増改築の合計)認定戸数は年間約10万戸、新築される一戸建て住宅の4戸に1戸は長期優良住宅の認定を受けています。 日本はスクラップアンドビルドからストック重視の住宅政策へ転換しました。 |
日本の住宅のスタンダード基準
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するために、大きく分けて以下のような措置が講じられている住宅を指します。認定を受けるためには、1.~5.の全ての措置を講じ、必要書類を添えて所管行政庁に申請することが必要で、認定後は工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求められます。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること
- 自然災害への配慮を行っていること
※1.は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準を準用しています。
長期優良住宅【新築】のメリット
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引などを受けることが出来ます。
地域型住宅グリーン化事業 | 地域の中小工務店等が整備する木造の長期優良住宅について、補助金を受けることができる。 |
住宅ローンの金利引き下げ | 長期優良住宅認定を取得すると、フラット35に代表される住宅ローンの金利が引き下げ。 |
税の特例措置 | 所得税(住宅ローン減税)、所得税(投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の特例措置が、一般住宅に比べて拡充。 |
地震保険料の割引 |
長期優良住宅では、認定基準に定める耐震性があります。確認資料を提出して住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けることができる。 |
長期優良住宅【新築】の認定基準 (概要)
劣化対策等級(構造躯体等)等級3 かつ木造の場合は、床下空間の有効高さの確保および床下・小屋裏の点検口の設置。 | |
階数が2以下の木造住宅で壁量計算による場合、耐震等級(倒壊等防止)等級3。屋根にPVを載せた場合は、仕様に関わらず重い屋根の壁量基準が適用されます。 | |
維持管理対策等級(専用配管)等級3。構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理を容易に行うことができる。 主な基準は、コンクリート内埋込配管がないことや排水管の清掃措置・掃除口の点検措置等。 |
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断熱等性能等級 等級5 かつ一次エネルギー消費量等級 等級6。外皮性能(UA値)、冷房期の日射取得性能(ηAC)及び結露の発生の防止、住宅設備の省エネルギー性の確保。 |
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以下の部分・設備について定期的な点検、補修等に関する計画書を策定する。 ・住宅の構造耐力上主要な部分 ・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 |
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基本的な対象は共同住宅 天井高さ2,650㎜ |
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地区計画、景観計画、条例による街並み等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。 | |
一戸建ての住宅は75㎥以上 少なくとも1の階の床面積が40㎥以上(階段部分を除く面積) |
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災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる |
令和4年10月に、耐震性(階数が2以下の木造住宅で壁量計算による場合)が耐震等級(倒壊防止)等級2または等級3から等級3に、省エネルギー性が断熱等性能等級等級4から断熱等性能等級等級5かつ一次エネルギー消費量等級等級6に、それぞれ引き上げられました。